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古物商許可は必要?不用品を無料で引き取ってヤフオク出品する場合

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私が副業で関わらせていただいている、とある不動産屋さんから以下のご相談を受けました。

「不動産屋という商売がら、不用品を無料で引き取ることも多いのだが、それらの荷物をヤフオクに出品した場合、古物商の許可って必要??」


不動産屋さんという商売がら、突然の引っ越しや、空き家の整理などで不用品を無料でいただく場合があるようです。
ほとんどは価値のないゴミようなものらしいですが、一部は古い楽器やレコード、家具など愛好家がいて価値が出そうなものも含まれているとのこと。

仮にそれらをYahooオークションやメルカリに出品する場合、古物商の許可は必要なのか?と相談を受けましたが、全く知識がなく即答できなかったので調べてみました。

先に結論を書くと、

「無料でもらったものをヤフオクで販売しても、古物商許可は不要」でした。

 

無料でもらったものをヤフオク出品すると古物商許可がいる?

そもそも「古物商の許可」とは、
盗まれたモノの換金手段となる恐れがある「古物の販売ビジネス」を許可制にすることで、犯罪に関わるような盗品が、市場に流通してしまい、換金され犯罪組織に資金が流れることを防ごうとしているもののようです。


そのため、
「古物を無料で引き取る」=「換金されていないので、盗品が紛れ込んでいる可能性が低い」と解釈され、古物商の許可は不要となるようです。
※注:法律素人なので表現など誤りがあったらすみません。


逆に、事業者が客に対価を支払って古物を引き取る場合は、古物商許可が必要になるためその点はご注意が必要かと思います。


※以下のサイトを参考にさせていただきました。判断基準など、とてもわかりやすくまとまっています。

shoshi-navi.com

 

参考まで、以下に今回の解釈のもととなる「古物営業法」を一部抜粋します。


第一章 総則の、第二条「定義」に「古物を売買し、若しくは交換し~」という一文がありますね。売るモノを買って仕入れているか、交換しているか、が争点のようですね。

第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。

(定義)
第二条 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。

2 この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。
一 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの

※引用元: 古物営業法 | e-Gov法令検索

余談:古物商の対象から除外されるモノ

余談ですが、、
庭石、石灯籠、航空機、鉄道車両など、あまりにも重すぎたり、大きすぎて盗まれる可能性が低いようなものや、中古市場での換金目的での流通が想定されにくいものは古物商の規制からは法律上で外されているようです。

古物営業法の一番の目的は、「盗品の流通を防ぐこと」ですので、盗品が出回ることが考えにくい(すぐバレる)航空機などは対象外になっているのかもしれないですね。

まとめ

古物商の許可がいるかどうか、について私が調べた内容を書いてみましたが、実際の物品を譲り受ける際の条件などによっては、許可が必要と判断されることもあるかもしれません。
もし古物に関連しそうなビジネスを検討をされている方は、ぜひ私のように自己判断ではなく、一度行政書士の方に相談してみたほうが良いかと思います。

おしまい。