確定申告:30万円未満は「少額減価償却資産」で計上OK(青色申告の個人事業者)
今年も確定申告の時期が近づいてきました。昨年末に、仕事用の机を20万円弱で購入したのですが、確定申告でどのように申告すればいいのかわからず、調べた内容をメモしておきたいと思います。
概要について
状況
青色申告の個人事業者が、20万円の作業用のテーブル(机)を購入。机の素材は木製。クレジットカードで11月に購入。
知りたかったこと
テーブルは10万円以上なので固定資産として計上して、減価償却を毎年実施するのかどうかを知りたかった。※面倒なので出来れば固定資産は避けたい。
結論としては
確定申告する際は、30万円未満の備品代として、“少額減価償却資産の特例”を活かし、経費計上が可能だった。
※「少額減価償却とは」:
1個(1組)30万円未満の少額減価償却資産は、購入・使用開始した年度に一括で経費計上可能。
ちなみに、白色申告者の場合は、一括で経費計上できるのは「10万円未満」の減価償却試算まで
確定申告時の勘定科目は?
『工具器具備品』か『器具備品』の勘定科目を使い資産計上(登録)する。
会計freeeでの登録方法はどうする?
以下ご参照。
固定資産の登録の手順は
1. 上部メニュー「取引」より「取引の登録・一覧」や「自動で経理」などから固定資産を取得した際の支出の取引登録をします。
2. 上部メニュー「確定申告」より「固定資産台帳」を選択し「+固定資産の登録」から詳細の登録を行います。その際に「償却方法」の項目を「少額償却」で登録を行います。
勘定科目の入力について、詳しくは会計freeeの以下ナビページをご参照ください。
おしまい。